20/10/2021

ドイツから一票!【第49回衆議院議員総選挙の在外投票に関するお知らせ】

10月19日に衆議院選挙が公示されました。
★領事館で投票出来る投票期間は  20日(水)から24日(日)までです
投票終了日は在外公館によって異なります。在外公館投票を実施する各在外公館の投票期 一覧は以下のリンクをご参照ください。
                           https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html
◇投票場所:在ミュンヘン日本国総領事館の投票記載場所は次のとおりです。
    在ミュンヘン日本国総領事館 領事待合室
    住所:Karl-Scharnagl-Ring7, 80539 München, Germany
    ※インターフォンを押される際、「在外投票のために来館した」旨をお伝えください。
    ※予約の必要はありません。
投票時間午前9時30分~午後5時 (在ミュンヘン日本国総領事館)
    投票時間は在外公館によって異なります。在外公館投票を実施する各在外公館の投票時間一覧は以下のリンクをご参照ください。
                                          https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html

◇ 持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)パスポート等の身分証明書
                    
◇お問い合わせ: 在ミュンヘン日本国総領事館
                                 メール:ryoji@mu.mofa.go.jp
                                 電話:089-4176040
                                 FAX:089-4705710
                               
郵便等投票 で投票する方へ 
   10月31日(日)の投票所閉鎖時刻(原則午後8時)までに投票所に届くよう、郵便等の事情をご確認の上、送付してください。


★日本国内における投票  
    一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後  3か月間)は、在外選挙人証を提示して、下記(1)~(3)のいずれかの方法で投票できます。

【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
        (1)期日前投票
                   登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
        (2)不在者投票
                   登録地以外の市区町村における投票。
【国内投票日当日】
        (3)投票所における投票
                   登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票。

         日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

★   今回の選挙に関する詳しい情報は以下のサイトで見ることが出来ます。

・ 気候・エネルギー政策:各政党の衆院選「選挙公約」比較( 原子力市民委員会より)             http://ato4nen.com/manifest-comparison/

衆議院議員総選挙特設サイト
                                         https://www.soumu.go.jp/2021senkyo/index.html

・選挙に関する詳しい説明:https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/shuin2021-system/

・NHK のサイト:https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/shugiin/2021/ 

★ 注意事項
(1)衆議院の小選挙区の区割り変更
           各選挙人が投票する衆議院の小選挙区は、在外選挙人証の表面に記載されていますが、平成29年7月に区割り改定が行われたことにより、変更が生じている場合もありますので、あらかじめ各選挙人においてご確認ください。

                ※衆議院小選挙区の区割りの改訂等は、以下の総務省ホームページをご覧ください。
                       https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html

(2)「郵便等投票」から「在外公館投票」への変更
               市区町村選挙管理委員会から郵便等投票用の投票用紙類の交付を受けた方が、「在 外公館投票」へ変更を希望する場合には、在外選挙人証及び旅券等身分証明書(原本)に加え、交付を受けた一式書類(投票用紙、内封筒、外封筒の3点)を全て持参してください(一つでも欠けると「在外公館投票」への変更はできません)。

★ 新型コロナウイルスに関する最新情報については、以下の在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧ください。
                         https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html


1 件のコメント:

  1. 衆議院議員総選挙の時に同時に行われている最高裁裁判官の国民審査は、海外からの在外投票では、なぜかできないんですよね。映画「選挙」の想田監督らが、これはおかしいと裁判を起こして、すでに違憲判決が出ているのに未だ改正されておらず、今回の選挙にも間に合いませんでした。
    ちなみに、2019年10月1日現在の推計で、在外日本人数は約141万356人。2021年10月1日現在の総人口が約1億2512万人なので、この約1%の在外日本人は、投票権を奪われている。つまり存在しないことになっているわけです。
    次回の最高裁裁判官国民審査は10年後(今回の審査から10年を経過した後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日)です。次の総選挙までには、当たり前に、正常化してもらいたいです。

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